部員登録及びその変更と選手資格について
大阪府高等学校野球連盟規定(抜粋)

1.新一年の登録及び活動参加は原則として入学後とする。(別途 特例規定あり)
2.毎年5月中にその年度の責任教諭・監督・部員を登録しなければならない。
3.部員登録は、その年度の大会参加者資格規定に適合する者に限る。
  *入部した者は全員部員登録をする。部員登録をしていない者は、選手としての資格がないので
   対外試合(練習・公式)には出場できない。
4.年度登録以降の責任教諭・監督の変更や部員の入退部があるときは、その都度速やかに届け出
  なければならない。届け出受理後1週間を経てそれぞれの資格を生じる。

  入  部    追加登録届 (第2号様式)→連盟規約ならびに諸規定「14頁」
  退  部    退  部  届 (第4号様式)→連盟規約ならびに諸規定「16頁」
5.部員登録は、高等学校在籍3年以下の者。
  *この在籍3年とは、あらゆる高等学校または高等学校に準ずる学校に計3年間在籍するという意
   味である。例えば、1学年に入学し、1年生の時に中途退学して、翌年改めて1学年に入学しなお
   した時は、在籍2年目とみなす。従って、その生徒は第1学年、第2学年と2年間しか選手となる資格
   はないので、順調に進級しても、第3学年には選手の資格を失う。
6.転部の取り扱い。
  *同一学年の生徒でも、軟式野球部または硬式野球部に登録されている選手・部員は、同一年度
   内(3月17日から翌年3月16日まで)は、転部しても選手としての資格はない。ただし、秋季大会
   の新チームが編成上やむえない理由がある場合は、本連盟の承認を得れば選手資格が与えら
   れる。   
7.選手追加登録費
  *選手追加登録費について、秋季近畿地区府予選大会の決勝戦以降登録された選手は、次年度
   の新規登録の際に選手登録費として徴収する。ただし選手登録はしていおくこと。