| 部員登録及びその変更と選手資格について |
| 大阪府高等学校野球連盟規定(抜粋) |
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| 1.新一年の登録及び活動参加は原則として入学後とする。(別途 特例規定あり) |
| 2.毎年5月中にその年度の責任教諭・監督・部員を登録しなければならない。 |
| 3.部員登録は、その年度の大会参加者資格規定に適合する者に限る。 *入部した者は全員部員登録をする。部員登録をしていない者は、選手としての資格がないので 対外試合(練習・公式)には出場できない。 |
| 4.年度登録以降の責任教諭・監督の変更や部員の入退部があるときは、その都度速やかに届け出 なければならない。届け出受理後1週間を経てそれぞれの資格を生じる。 入 部 追加登録届 (第2号様式)→連盟規約ならびに諸規定「14頁」 退 部 退 部 届 (第4号様式)→連盟規約ならびに諸規定「16頁」 |
| 5.部員登録は、高等学校在籍3年以下の者。 *この在籍3年とは、あらゆる高等学校または高等学校に準ずる学校に計3年間在籍するという意 味である。例えば、1学年に入学し、1年生の時に中途退学して、翌年改めて1学年に入学しなお した時は、在籍2年目とみなす。従って、その生徒は第1学年、第2学年と2年間しか選手となる資格 はないので、順調に進級しても、第3学年には選手の資格を失う。 |
| 6.転部の取り扱い。 *同一学年の生徒でも、軟式野球部または硬式野球部に登録されている選手・部員は、同一年度 内(3月17日から翌年3月16日まで)は、転部しても選手としての資格はない。ただし、秋季大会 の新チームが編成上やむえない理由がある場合は、本連盟の承認を得れば選手資格が与えら れる。 |
| 7.選手追加登録費 *選手追加登録費について、秋季近畿地区府予選大会の決勝戦以降登録された選手は、次年度 の新規登録の際に選手登録費として徴収する。ただし選手登録はしていおくこと。 |
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